アスベスト・ダイオキシン除去
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建築物の壁や天井、断熱材などに用いられてきたアスベスト(石綿)。廃棄物の燃焼時などに発生する有害物質ダイオキシン。いずれも、建築物や機械の解体撤去時に、法規に基づく適正な除去・処理を行わねばなりません。
解体撤去No.1は、アスベスト・ダイオキシン除去工事のプロフェッショナルとして優れた技術・体制を有しています。
事前調査から除去工事、収集運搬・最終処分・完了報告まで、トータル一貫施工・処分が可能です。困難とされている廃石綿の処分地確保も、グループ会社であるヤマゼン上野管理型処分場を利用することにより、安心・確実に処分いたします。
アスベスト(asbestos)は、天然の繊維状鉱物の総称です。非常に細く強靱で、耐久性・耐火性・耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性などの特性に非常に優れています。日本では1970年代を中心に、マンションや学校、病院などあらゆる建物の建築資材や耐火材に、多量のアスベストが使用されてきました。
しかしアスベストの粉塵が肺がんなどの原因になることから、今日は使用が全面禁止されています。また「石綿障害予防規則」および「大気汚染防止法」に基づき、適正に除去、処理しなければなりません。
作業現場を密閉し、アスベストが空気中に飛散しないように細心の注意を払いながら、専門の作業員が手作業で除去します。 なお、事前に分析や労働基準監督署等に届出も必要となります。
平成26年6月から、建築物・工作物の解体工事などに伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策が強化されました。
これにより、特定粉じん排出等作業(吹き付け石綿等が使用されている建築物等の解体、改造、補修)の実施の届出義務者が、工事の「施工者」から「発注者」(または自主施工者)に変更になりました。
解体撤去No.1では、施主様の複雑な手続き業務も全てサポートいたします!
産業廃棄物としてのアスベストは、その形態によって次の2種類に分かれます。
飛散性を有するアスベスト
吹付けなどで露出したアスベストなどが該当します。より危険度が高いため「特別管理産業廃棄物」として処理するよう規定されています。
非飛散性のアスベスト
建材などの原材料にアスベストが使われているもので「石綿含有建材」と呼ばれます。「産業廃棄物」として処理するよう規定されています。
①は②よりも処理・処分が難しく費用もかかります。
これを悪用して、②の処分に不法に高い費用を請求する解体業者もありますのでご注意ください。
ダイオキシン類とは、塩素を含む化合物の不完全燃焼や農薬などの合成時に発生する物質です。発がん性や免疫毒性、生殖毒性などの毒性があると言われており、今日は特にごみや廃棄物の焼却時の発生が問題視されています。
解体撤去No.1では、関連法令を遵守し、各現場の状況に合わせたダイオキシン除去工事を実施いたします。 作業計画の作成から現場養生・解体・汚染物除去に至るまで、周辺環境や安全に十分配慮しながら、経験豊富なスタッフが丁寧に施工いたします。さらに廃棄物の運搬・処分もヤマゼングループによるワンストップ対応。品質・コストとも必ずご満足いただけるものと確信しております。